●小規模企業共済とは

小規模企業共済制度は、個人事業主(一人親方を含む)の方が、建設業を廃業した場合などに、その後の生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度で、「事業主の退職金制度」となります。
この制度は、小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

●加入資格と必要書類

常時使用する従業員が20人(設計や測量業の方は5人)以下の個人事業主や一人親方でお仕事をされている方、また、その経営に携わる共同経営者の方です。
加入の際は、「小規模企業共済契約申込書」の他に、お立場に応じた以下の書類が必要です。

・個人事業主や一人親方:最新の確定申告書Bまたは開業届の控え

・事業の共同経営者:

事業主の最新の確定申告書Bまたは開業届の控え

事業主と締結した共同経営契約書の写し

共同経営者としての報酬の支払い事実が確認できる書類

●ご加入の手順

①当組合まで「小規模企業共済契約申込書」をご請求ください。
窓口での手渡し、またはご郵送にてお送りいたします。

②「小規模企業共済契約申込書」に、引落を希望される金融機関で承認印を押印してもらい、記入欄に漏れが無いかをご確認のうえ、組合までご返送ください。

③当組合にて、ご返送いただいた書類を確認後、ご本人控えをお送りいたします。
なお、当組合にて書類を受理した月が契約月になります。
中小機構より、「小規模企業共済手帳」が届くまで、しばらくお待ちください。

●掛金と節税効果

掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。
掛金を増額したり、減額することも可能です。
毎月の掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として確定申告時に、課税対象となる所得から全額控除されますので、大変大きな節税効果があります。

●共済金の受け取り

事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金(解約手当金)を受け取ることができます。
また、受け取る共済金は、税法上、「一括受取」の場合は『退職所得扱い』、「分割受取」の場合は『公的年金等の雑所得扱い』として取り扱われます。
また、共済契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で貸付け(担保・保証人不要)が受けられる制度もあります。(一定資格が必要)。

詳しくは、中小企業機番整備機構のホームページをご確認ください。
加入の申込書は、当組合にございますので、お電話にてご請求ください。

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